Page 47 - 東京情報大学 学生ハンドブック2019(大学院総合情報学研究科・総合情報学部・看護学部)
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定期健康診断      毎年所定の時期(4月)に定期健康診断を実施します。    この健康診断は,学校保健安全法に基づき学生の健康増進と学内保健管理のために行われるものであり,必ず受   けなければなりません。検査結果に所見のある学生については,精密検査の受検などの指示を与え,疾病の早期発   見に努めています。    定期健康診断を受診した学生には「健康診断証明書」を発行することができます。 学生    定期健康診断時に感染症抗体価検査を実施した学生には,感染症検査結果証明書を発行することができます。 生活   (予防接種歴を証明する母子健康手帳等のコピーの提出が必要です。)    大学では,感染症の流行を防ぐために,大学が病気になった学生を出席停止にしたり,臨時休講にすることがあ ります。これは学校保健安全法に規定されており,学校保健安全法施行規則では,次頁の感染症が指定されています。    大学は集団生活の場であり,感染症等が流行しやすい環境です。感染症と診断されたら速やかに医務室に連絡し, 原則医師が感染のおそれがないと認めるまで登校しないようにしてください。(出席停止となります!)    なお,これらの感染症が治り医師により登校が認められた場合は,感染症名と出席停止期間が記載された証明と なるもの(罹患証明書・登校許可書・治癒証明書等のいずれか)を医務室に提出してください。  【学校保健安全法施行規則に規定されている感染症の種類・出席停止の期間の基準】 健康診断証明書・感染症検査結果証明書発行について   学校において特に注意すべき感染症について   第2種 まれだが重大な感染症 感染症の種類 学校において流行を広げる可能性が高い感染症 出席停止の期間の基準    第1種            エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱,痘そう, 南米出血熱,ペスト,マールブルグ病,ラッサ熱, 急性灰白髄炎,ジフテリア,重症急性呼吸器症候群 (SARS),鳥インフルエンザ(H5N1) 治癒するまで    インフルエンザ (鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。) 発症した後5日を経過し,かつ,解熱した後2 日を経過するまで      特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗 菌性物質製剤による治療が終了するまで    百日咳    麻疹(はしか) 解熱した後3日を経過するまで 耳下腺,顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後 5日経過し,かつ,全射状態が良好になるまで       流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)    風疹(三日ばしか) 発しんが消失するまで       水痘(水ぼうそう) すべての発しんが痂皮化するまで      第3種 咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退した後2日を経過するまで    結核 髄膜炎菌性髄膜炎 学校において流行を広げる可能性がある感染症 医師が感染のおそれがないと認めるまで             コレラ,細菌性赤痢,腸管出血性大腸菌感染症(O- 157),腸チフス,パラチフス,流行性角結膜炎、急 性出血性結膜炎(アポロ病),その他の感染症\[溶 連菌感染症,ウイルス性肝炎,手足口病,伝染性紅 斑,ヘルパンギーナ,マイコプラズマ感染症,感染 性胃腸炎など\] 医師が伝染のおそれがないと認めるまで        看護学部の実習中における感染症罹患後の対応に関しては,実習の手引に記載された内容に従って出欠の有無を   決定しますが,その際,実習担当教員にも相談すること。  45  


































































































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