Page 45 - 東京情報大学 学生ハンドブック2019(大学院総合情報学研究科・総合情報学部・看護学部)
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  ◎アルバイトの紹介方法    「アルバイ卜求人票」を1号館(本館棟)1階入試・広報課前の“学生教務課掲示板”に掲示します。就労条件    を確認して直接求人元と連絡をとってください。   ◎学生にふさわしくない職種    1 危険をともなうもの..................自動車,バイクの運転 高所での作業 学 経験を要する機械作業 生 有害な薬物等の取扱作業 生活    2 法令に違反するもの..................マルチ,ネズミ講商法など    3 教育的に好ましくないもの.........風俗営業の現場作業 ギャンブル場内の現場作業 セールス,勧誘 深夜(夜10時以降)におよぶ勤務 選挙の応援に関する業務    4 その他....................................ア)人命にかかわる恐れのあるもの                     イ)明らかに勉学に支障をきたす内容のもの                     ウ)労働条件が不明確なもの                     エ)出来高制で最低賃金の保障のないもの     学生教務課では,以上のような職種については,求人受付を制限しています。     アルバイト・求人情報サイトや求人情報誌などには,このような求人もかなり多く,トラブルのもとになって    いるようです。大学以外の紹介でアルバイトを行う場合も,上記のような職種は避けるよう注意してください。   ◎トラブルが生じた場合     アルバイト先で(大学の紹介先でなくても)トラブルが生じた場合は,学生教務課窓口で相談して下さい。 16.悪徳商法にご用心    若者を狙う悪徳商法は様々な手口で君たちを狙っています。「こまったな,どうしよう」,「ちょっとへんだぞ」, 「おかしい」などと思ったら絶対にサインしないでください。また,万が一契約した(契約させられた)場合でも 『クーリング・オフ』制度で解約できる場合がありますので,決して泣き寝入りしないで,できるだけ早く学生教   務課か消費者センターに相談して下さい。   ※参考までにクーリングオフができるのは,申込日から8日以内です。   ◆電話で呼出す.........「アポイントメント商法」   ◆路上で声をかけてくる.........「キャッチセールス商法」   ◆割りのいいバイトがあると誘う.........「マルチ(まがい)商法」    「友人を誘うだけで金もうけができる」,「月収100万円も夢ではない」という話に注意が必要です。   ◆その他.........「デート商法」,「かたり商法」,「レン夕ルビデオ商法」,「架空請求」   (注)大学が保護者等に学生の電話番号を尋ねることはありません。不審電話に気をつけましょう。   1 簡単にドアを開けずに名前と目的を聞こう。   2 うますぎる話には落とし穴があると疑う。   3 あいまいな話はせず,勇気をもってはっきりと「いりません!」と言う。   4 一人で決めずに,家族や知人に相談する。   5 簡単に書くな署名,押すな印鑑  悪徳商法の手口   悪徳商法に引っかからないための6か条    43  


































































































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