Page 38 - 東京情報大学 学生ハンドブック2019(大学院総合情報学研究科・総合情報学部・看護学部)
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4 画面に表示される入力内容を確認する。(発行後の手数料の返金はできません。) 5 画面に表示される合計手数料を入金する。 6 発行された証明書(又は申請書)を受け取る。 7 申請書は,該当の所管部署の窓口へ提出する。 8 卒業生は,発行された申請書を学生教務課(総合受付)に提出する。(本人以外には証明書を発行できません。) (2)証明書用の封筒は,室外に用意してあります。(封緘印が必要な場合は,学生教務課窓口(D 履修)で貸し出 します。) (3)不明な点は学生教務課窓口(総合受付)で確認してください。 月曜~金曜 9:00~18:30(大学の休業日を除く) *長期休業中(春・夏・冬)の利用時間は,変更になることもあります。J-portで確認してください。 ◆健康診断証明書など発行期間,発行対象者が限定されるものもあるので,予め確認すること ◆学割証は1枚ずつ発行すること(紙づまり防止のため) ◆悪用されないよう,学生証及びパスワードの管理には留意すること ◆誤発行しないよう,操作は慎重に行うこと 7.学割証 学生旅客運賃割引証の略称で,JRの鉄道,航路又は自動車線のいずれかの区間を,100kmを越えて旅行する場合, 普通乗車券に限ってJR・連絡社線とも全区間を2割引きで利用できるものです。 なお,学割証は学生の自由な権利として使用することを前提としたものではなく,修学上の経済的負担を軽減し, 学校教育の振興に寄与することを目的として実施されている制度ですので,以下の目的をもって旅行する必要があ ると認められる場合に限り,発行することができます。 (1)休暇,所用による帰省 (2)実験実習並びに通信による教育を行う学校の面接授業及び試験などの正課の教育活動 (3)学校が認めた特別教育活動又は体育・文化に関する正課外の教育活動 (4)就職又は進学のための受験等 (5)学校が修学上適当と認めた見学又は行事への参加 (6)傷病の治療その他修学上支障となる問題の処理 (7)保護者の旅行への随行 各自が自動発行機を操作して発行します。1回の発行は原則4枚以内(1枚ずつ発行すること)で有効期間は発 行日から3ヶ月です。 ◆交付された学割証は,期限切れ又は計画変更等の理由で返却しても再交付は行いません。 ◆学割証は,記名人に限って使用できるもので,他入に譲渡して使用させることはできません。 ◆乗車券を購入する時は学生証を必ず携帯すること。 ◆学割証で購入した割引乗車券を,他人に譲渡して使用させることはできません。 ◆割引乗車券で乗車する場合は,必ず学生証を携帯しなければなりません。 上記に違反した場合は,不正使用となり普通運賃の3倍に相当する額の追徴金を徴収されるだけでなく,本学の 信用が損なわれ,発行停止処分を受けることになります。 利用時間 諸注意 学割証とは 発行方法 使用上の注意 36