Page 35 - 東京情報大学 学生ハンドブック2019(大学院総合情報学研究科・総合情報学部・看護学部)
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2.学籍について 学部学生の修業年限は4年とし,通算して8年を超えて在学することはできません。 ただし,再入学者については,再入学以前の在学年数を加えて8年を超えることができません。 また,編入学生は6年を超えて在学することはできません。 学生 博士前期課程の学生の修業年限は2年ですが,通算して4年を超えて在学することはできません。また,博士後 生活 期課程の学生の修業年限は3年ですが,通算して6年を超えて在学することはできません。 病気その他やむを得ない事由のため,3カ月以上修学することができない場合は,保証人連署のうえ願い出て, 許可を得て休学することができます。 なお,休学の事由が病気であるときは,医師の診断書を添付してください。 (1)休学期間 1 休学期間中でもその事由が止んだときは,復学できます。 ただし,試験期間の6カ月前に復学した者でなければ受験することはできません。 2 休学期間は,在学期間に算入しない。 3 休学した翌年度は原級となる。 4 休学期間は,通算して4年を超えることができない。 5 休学期間が次年度に亘る場合は,各年度ごとに休学の手続きを行うものとする。 (2)休学期間中の授業料(学則第32条関連) 1 4月から1年間の休学の場合......授業料は半額とする。 2 学年途中の休学の場合...............休学の翌月から月割計算により半額とする。 休学者は,休学期間終了の2週間前までに保証人連署のうえ願い出て,許可を得て復学することができます。 都合により修学できなくなったときは,保証人連署のうえ願い出て,許可を得て退学することができます。その 際は,必ず学生証を添付してください。 下記の事項に該当する者は,除籍されます。 (1)本学において修学する意思がないと認められる者 (2)督促を受けた滞納学費を,指定された期限までに納入しない者 (3)所定の在学年限を超えた者 (4)所定の休学年限を超えた者 (5)死亡した者,または行方不明の者 願いにより退学した者または前述『除籍(学則第29条関連)』の(1)または(2)により除籍された者が再入 学を願い出た場合には,学年の始めに限り,選考のうえ,相当年次に再入学を許可することがあります。 (1)再入学の願い出ができる期間は,除籍の場合,除籍となった日から1年以内とする。退学の場合はこの限りと しない。 (2)再入学を許可された者の退学または除籍前に修得した科目の単位は,特別の場合を除き認定する。 修業年限(学則第21条関連) 大学院の修業年限(大学院学則第5条関連) 休学(学則第25条関連) 復学 退学(学則第27条関連) 除籍(学則第29条関連) 再入学(学則第30条関連) 33